ハローワークによる雇用保険の受給制度が変更になった。
旧制度では退職した会社から離職票が自宅に送付されるまで、雇用保険の受給手続きを行えなかった。(離職票の発行があまりにも遅い場合、退職証明できる書類を持参することで、失職から2週間後に手続き可能となる)
新制度(平成31年2月現在)は、会社を退職した月日をハローワークの窓口で伝えることで、失業者となった日から仮の手続きを行うことができる。(手続きに関して、会社からの離職票は必要としない。退職証明書は求められる可能性がある)。
手続きの高速化によって、受給者の待期期間の短縮につながり、失業給付を早くもらえるようになった。会社都合で3月31日に退職した場合、最短で手続きをすれば、4月8日から失業給付を受けられる。(一日の受給金額については離職票が届いてから決定となる)
離職票を持参しなければ、ハローワークで失業保険の手続きができない。そんな過去の概念にとらわれないようにしたい。自分のメリットのためにも、失業後は早く動けるようにしておきたい。
文章:陰と陽