従来は厚生年金に加入するために、週30時間以上の勤務が必要だった。30時間未満である場合は未加入となっていた。
2016年に法律が一部改正され、加入の対象者が増えた。従業員が501人以上、週労働が20時間以上、月額賃金8.8万円以上、1年以上継続して雇われる見込みがある社員のすべての条件を満たすと、厚生年金に加入が義務づけられるようになった。筆者や筆者の母は法律改正によって、会社の厚生年金に加入した経歴を持つ。
今回の改正案は弁護士、個人会計士らの個人経営事業所で働く人にも、厚生年金の加入を義務づける方向で調整を進めている。いつからになるかはわからないけど、実現される確率は高い。
501人以上の従業員という枠組みも、将来的に撤廃する方向で調整に入っている。雇用保険、社会保険の適用条件が、同じとなる日はそう遠くないのかもしれない。賃金の高い地域ではA型作業所などの利用者も対象となりうるだろう。
厚生年金加入がどのように推移するのかを見守っていきたい。
文章:陰と陽
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