2019年4月に働き方改革法が施行されました。10日以上の有給が発生した社員に、5日以上の有給をとってもらわなければならないというものです。違反した場合は、従業員1人につき、30万円の罰則金を取られます。100人だと3000万ものお金を払うことになります。
法律が施行されたことによるメリット、デメリットを書いていきます。
メリット
有給を認められていなかった会社においても、5日間は確実に有給が取れる
小さな会社などにおいては、人数などの関係で有給を使用できないということもありました。5日間を使用義務とすることで、権利を主張しやすくなりました。
リフレッシュすることで生産性があがる
仕事ばかりでは、生産性をあげることはできません。リフレッシュをすることによって、仕事のモチベーションにつながります。
デメリット
会社が勝手に有給を設定しかねない(上司が勝手に消化させるケースもある)
罰則金を避けるために、会社が強制で有給を指定することが起こりえます(勝手に減らされていたというケースもある)。労働者の権利を著しく阻害するものであり、断固として許されるものではありません。
有給を勝手に指定されることにより、モチベーションは大きく低下することになります。やる気のない従業員では、生産性を生みだすのは難しいでしょう。
人数の少ない企業では有給取得分の給料が増えるだけで終わる
有給を取る代わりに、振替なしのシフトが組まれたとします。実質的な労働時間については変わりません。少ない人数で回している会社では、これまで通りの仕事をすることになるかもしれません。
有給=必ずしも休みが増えるわけではないことを覚えておきましょう。(ごくごく一部の例外なので、基本的には休みが増えると考えてよい)
まとめ
働き方改革は労働者にメリット、デメリットの双方があるように思います。ものごとはよいことばかりではないのかもしれません。
*有給は労働者側から要求するものであり、会社が指定するものではありません。そうならないような環境づくりが大切かもしれません。
文章:陰と陽
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