A型作業所、B型作業所、就労移行支援事業所を変えたいという当事者もいるのではないでしょうか。今回はそのような方のために、利用をやめるタイミングについて書いていきます。
退職(利用をやめる)のは、受給者証の期限と相談しよう
利用期限が令和3年12月になっているとします。令和3年12月末に通所をやめてしまうと、新しい受給者証を発行してもらう必要があります。経験した人ならわかるでしょうけど、受給者証を発行してもらうためには、かなりの時間を要します。(3月などに申請すると、1カ月以上待たされる可能性もある)
受給者証の期限内であれば、新しい事業所にすぐに通所できる
令和3年の12月が利用期限であると仮定します。令和3年の4月に通所をやめ、令和3年の8月に新しい施設を利用するとします。受給者証の有効期限は切れていないため、すぐに通所することができます。新しい受給者証を申請する必要はありません。
受給者証は利用をやめると、無効になると考えがちです。実際は異なりますので、その部分をきっちりと覚えておきましょう。
一般就労をする場合の保険になるかもしれない
一般就労しても、うまくいかずにすぐにやめることも想定されます。受給者証を持っておくと保険につながることもあるので、就職の時期は選んだほうがいいかもしれません。
障碍者が一般就労するためのハードルは非常に高いです。知的障碍者などはすぐに退職することもありえます。
まとめ
生き方の知恵として書かせていただきました。少しでも生きやすくなるよう、工夫していくとよいでしょう。
文章:陰と陽
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