福祉・医療

兵庫県の障害手帳(取得条件など)

 

 兵庫県の療育手帳にはA、B1、B2の3種類がある。(都道府県によって異なるので、確認してみよう)

 AはIQ35以下(知的障碍の6パーセント)、B1はIQ50以下(知的障碍の約10パーセント)、B2はIQ51~75(知的障碍の約80パーセント)が対象となっている。知的障碍に遅れはなくとも、発達障碍と診断されれば、療育手帳を取得できる。(神戸市は取得不可)

 Aは日常生活がほとんど不可能である状態を示す。精神年齢は3歳以上5歳3ヶ月未満で、幼稚園児と同等のレベルといえる。最重度であった場合、精神年齢は3歳未満となる。

 ・B1は精神年齢が5歳3か月以上、7歳6か月未満となっている。小学生低学年程度の作業能力を有している場合もある。

 ・B2は7歳6か月以上、11歳3か月未満となる。本人に自覚がないまま、社会人となっていることも見受けられる。周囲も一般人と同等とみなしてしまい、当人の障碍に気づかないことも少なくない。(一般人で手帳を取得していない人より、まともに見えることもあるため)

 

 自分の苦しみを周囲に理解されない傾向にあるため、一人で悩むことになる。過去の失敗からか、対人関係を積極的に構築したいと思わない人も少なくない。(友達ゼロでいいから、本当に心を寄せられる人が欲しいと願っている)

 軽度であったとしても、中学校以上の授業についていくのは非常に困難を伴う。運動などは小学生一年生のときから遅れを取ることになる。

 肝心の作業能力は一般の半分程度。就業で力を発揮するのは困難を伴う。障碍者枠でない限り、短期間で解雇される確率は高い。(一部では同じようにできる場合もあるため、100パーセントとはいえない)

 個人的には手帳の基準を見直してもいいと思う。軽度であったとしても、仕事をするにあたっては困難を伴う。日常生活の能力ではなく、作業能力で判断してほしい。

 

文章:陰と陽

 

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