福祉・医療

障碍者枠で就労した後の体制を考える

 

  障碍者採用で20、30時間以上の勤務に疑問を抱いた人も居るのではなかろうか。

 企業が30時間を指定しているのには意味がある。障碍者枠では30時間以上の雇用でなくては、法定雇用率が一人分としてカウントされない。29時間であった場合、0.5人分としてカウントされるため、同じ時間の障碍者をもう一人雇う必要がある。

 大企業は賃金が一定以上である場合、社会保険、厚生年金を収めることになる。30時間以上働ける当事者を探した方がコストダウンになるし、障碍者の数も少なくて済む。障碍者を一人雇うと、支援機関等の調整に時間を取られるため、業務量に影響が出ることも予想される。

 20時間は障碍者を法定雇用率としてカウントできる最小時間。19時間勤務は障碍者雇用の数に含めることができない。法定雇用率を満たすために雇っているのに、人数としてカウントされないのであれば採用する意味はない。最近ではソフトバンクなどが障碍者を20時間未満で雇っているものの、広がりを欠いている。週に20時間であっても働くのが難しい障碍者にとっては、枠で採用されるのをあきらめるしかなくなってしまう。

 20時間、30時間となっている就業時間に幅を持たせる。そうすれば、障碍者の活躍の場は広がるかもしれない。10時間未満を0.125人、10時間から20時間を0.25人とし、40時間以上なら企業への補助金を2倍にするといったように幅を広げることで、活躍する機会、生活に余裕のある障碍者の数は増えていくに違いない。

 

文章:陰と陽

 

関連記事

  1. 障碍者は職場で支援員(健常者)と親しくするのは難しい
  2. 勉強をゲーム感覚で行える発達障碍が真の一流となる
  3. 障碍者総合支援法(令和3年)
  4. 視覚障碍で事務職を目指す事業所がある
  5. 障碍者就労の理想と現実
  6. 障碍者支援員は考えるのを苦手とする
  7. 「自律神経訓練法」は、実行がほぼ不可能で意味もなく時間の無駄
  8. A型作業所の給料、B型作業所の工賃はどれくらいなのか?

おすすめ記事

世界の国と国旗☆第22回目 ウズベキスタン共和国

皆様こんにちは!椎名 夏梨(しいな かりん)です。第22回目…

『若いからって…』―若くてもって言葉が心を追い込む―

若いから…まだ何でもできるって言われる度に……

本来の自己を確立

どうすれば、苦悩や欲望に支配、翻弄されている自身を乗り越えることができるのか?とても重要な問…

兵庫県の障害手帳(取得条件など)

 兵庫県の療育手帳にはA、B1、B2の3種類がある。(都道府県によって異なるので、確…

『あまうめシロップ(仮称)』プロジェクトが始動しました

画像:尼崎市農業公園で収穫した梅の実一般社団法人ひまわりでは、この度、新しい…

新着記事

PAGE TOP