福祉・医療

障碍者雇用の基礎

 

  障碍者枠とは何ぞや、そういう疑問を抱いている従業員も少なくない。一部では障碍者を雇わなければならない理由を知らない人もいる。

 一般企業では法定雇用率として、従業員の2.2パーセントに相当する障碍者の雇用を義務付けている。46人以上の従業員を抱える企業では、人数に応じて障碍者の採用義務が生じることとなる。1000人であった場合、22人は障碍者を雇わなければならない。

 障碍者雇用の対象者は精神障碍者、知的障碍者、身体障碍者となる。以前は精神障碍者はカウントされなかったが、法律の改正によって数に加えられるようになった。

 法定雇用率よりも障碍者を多く雇っていた場合、調整金や障碍者雇用に必要な施設の補助が行われる。企業が法定雇用率を満たしていない場合、罰則金を納めなければならない。悪質な場合、企業名が公表されることもある。 

 雇用された障碍者の一週間における労働時間が20時間以上、30時間未満であった場合は0.5人分、週30時間以上なら1人分としてカウントされる。重度障碍者についてはダブルカウント扱いとなっている。

 法定雇用率については数年に一回、見直しが行われる。一般企業における障碍者の割合は増えていくものと思われる。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 障碍者支援は生活管理を重点に相談してみよう
  2. 配偶者のいる障碍者はA型作業所、B型作業所、就労移行などを利用し…
  3. 精神科の初診時にすること
  4. 障碍者が一般会社で働く難しさ2
  5. 特別支援学校に通うメリットとデメリット
  6. 奇抜な発想が役立つ職業もある
  7. 初診のオンライン診察解禁(精神科のサイト付き)
  8. 発達障碍者に推奨される仕事
PAGE TOP