時事問題

2021年4月から病院で感染症対策実施加算金がかかる

 

 歯医者で治療をしたあとに、明細書を病院からもらいました。その中に、歯科外来等感染症対策実施加算というものがありました。

 それについて書いていきたいと思います。

 

 歯科外来等感染症対策実施加算はコロナウイルス対策をする病院における加算金

 わかりやすくいうならば、コロナ対策を実施している病院でかかるお金のことです。加算金は一律ではなく、条件によって定められています。

 

 歯科医では5点となっていました。1点の自己負担が3円なので、15円ほど病院負担が増えます。

 

 感染症対策実施加算がかかるのは歯科医だけではない

 薬局で薬をもらったときにも、感染症対策実施加算という項目がありました。条件を満たしている病院のすべてにおいて、加算されると思われます。

 

 病院から聞いた話によると期間は2021年9月末までの予定

 感染症対策実施加算は9月までの暫定期間で実施されているようです。状況によっては、10月以降も指定感染症対策実施加算は続く可能性は残されています

 

 まとめ

 感染症対策実施加算により、患者の負担は増えることになります。金額としては大きくないものの、多くの病院に通院していると思わぬ負担になるかもしれません。

 

文章:陰と陽

 

画像提供元 https://foter.com/f6/photo/91374416/0a60794c7a/

関連記事

  1. 台風19号の被害への支援
  2. 医療関係者は国家試験に合格する前提で採用されている
  3. 障碍者が一般会社で働く難しさ1
  4. ハローワークに配置されたサポーターの是非
  5. マスク着用せず咳で電車ストップ
  6. 大谷翔平選手が29号・30号ホームランを連発
  7. 24歳にして引退したプロ野球選手
  8. デイケアのプログラムについて【障碍者編】

おすすめ記事

『ストレス』と共に生きる

出典:© いらすとや. All Rights Reserved.そもそも、『ストレス』とは何…

きつねダンスが熱い

きつねダンスが話題沸騰している。パ・リーグ野球チームの北海道日本…

作業療法士について(福祉の資格)

 福祉の資格に作業療法士という資格があります。 作業療法士はデイケアなどにおいて…

『大きな決断をする時…』

大きな決断をする時…不安で仕方がない。でも……

A型作業所、就労移行支援などの年齢要件見直し

 A型作業所や就労移行支援は64歳までしか利用できない。そのように考えている方はたく…

新着記事

PAGE TOP