就労

働き方改革(有給取得義務)は、労働者にとって有利に働くのか

 

2019年4月に働き方改革法が施行されました。10日以上の有給が発生した社員に、5日以上の有給をとってもらわなければならないというものです。違反した場合は、従業員1人につき、30万円の罰則金を取られます。100人だと3000万ものお金を払うことになります。

 

法律が施行されたことによるメリット、デメリットを書いていきます。

 

メリット

有給を認められていなかった会社においても、5日間は確実に有給が取れる

小さな会社などにおいては、人数などの関係で有給を使用できないということもありました。5日間を使用義務とすることで、権利を主張しやすくなりました。

 

リフレッシュすることで生産性があがる

仕事ばかりでは、生産性をあげることはできません。リフレッシュをすることによって、仕事のモチベーションにつながります。

 

デメリット

会社が勝手に有給を設定しかねない(上司が勝手に消化させるケースもある)

罰則金を避けるために、会社が強制で有給を指定することが起こりえます(勝手に減らされていたというケースもある)。労働者の権利を著しく阻害するものであり、断固として許されるものではありません。

 

有給を勝手に指定されることにより、モチベーションは大きく低下することになります。やる気のない従業員では、生産性を生みだすのは難しいでしょう。

 

人数の少ない企業では有給取得分の給料が増えるだけで終わる

有給を取る代わりに、振替なしのシフトが組まれたとします。実質的な労働時間については変わりません。少ない人数で回している会社では、これまで通りの仕事をすることになるかもしれません。

 

有給=必ずしも休みが増えるわけではないことを覚えておきましょう。(ごくごく一部の例外なので、基本的には休みが増えると考えてよい)

 

まとめ

働き方改革は労働者にメリット、デメリットの双方があるように思います。ものごとはよいことばかりではないのかもしれません。

 

*有給は労働者側から要求するものであり、会社が指定するものではありません。そうならないような環境づくりが大切かもしれません。

 

文章:陰と陽

 

画像提供元 https://www.pexels.com/ja-jp/photo/macbook-air-1297611/

関連記事

  1. 今では簡単な仕事でも、最初はチンプンカンプン
  2. テレワーク導入はコロナウイルスの蔓延を助長するリスクもある
  3. 会社の仕事には大きく分けて2種類ある
  4. 他人のためになることのできない、人間の特徴
  5. 転職を3回経験したから言えること(上)
  6. ストーカーで悩む人たち
  7. 仕事をすることと感謝されること
  8. できない人間は誰も幸せにしない
PAGE TOP