就労

働き方改革(有給取得義務)は、労働者にとって有利に働くのか

 

2019年4月に働き方改革法が施行されました。10日以上の有給が発生した社員に、5日以上の有給をとってもらわなければならないというものです。違反した場合は、従業員1人につき、30万円の罰則金を取られます。100人だと3000万ものお金を払うことになります。

 

法律が施行されたことによるメリット、デメリットを書いていきます。

 

メリット

有給を認められていなかった会社においても、5日間は確実に有給が取れる

小さな会社などにおいては、人数などの関係で有給を使用できないということもありました。5日間を使用義務とすることで、権利を主張しやすくなりました。

 

リフレッシュすることで生産性があがる

仕事ばかりでは、生産性をあげることはできません。リフレッシュをすることによって、仕事のモチベーションにつながります。

 

デメリット

会社が勝手に有給を設定しかねない(上司が勝手に消化させるケースもある)

罰則金を避けるために、会社が強制で有給を指定することが起こりえます(勝手に減らされていたというケースもある)。労働者の権利を著しく阻害するものであり、断固として許されるものではありません。

 

有給を勝手に指定されることにより、モチベーションは大きく低下することになります。やる気のない従業員では、生産性を生みだすのは難しいでしょう。

 

人数の少ない企業では有給取得分の給料が増えるだけで終わる

有給を取る代わりに、振替なしのシフトが組まれたとします。実質的な労働時間については変わりません。少ない人数で回している会社では、これまで通りの仕事をすることになるかもしれません。

 

有給=必ずしも休みが増えるわけではないことを覚えておきましょう。(ごくごく一部の例外なので、基本的には休みが増えると考えてよい)

 

まとめ

働き方改革は労働者にメリット、デメリットの双方があるように思います。ものごとはよいことばかりではないのかもしれません。

 

*有給は労働者側から要求するものであり、会社が指定するものではありません。そうならないような環境づくりが大切かもしれません。

 

文章:陰と陽

 

画像提供元 https://www.pexels.com/ja-jp/photo/macbook-air-1297611/

関連記事

  1. 天才は表、一般人は裏で人に貢献する
  2. 私の父は電車の運転手をしていた
  3. テレワーク導入はコロナウイルスの蔓延を助長するリスクもある
  4. 就職に学歴は必要か
  5. 職場の環境によって、社員の命運を左右する
  6. 退職の決め手は社内の空気
  7. 会社の仕事には大きく分けて2種類ある
  8. 尊敬できる上司も多い

おすすめ記事

笑点55周年に松井秀喜さんが登場

 笑点の55周年にちなんで、松井秀喜さんが登場しました(背番号の55にかけている)。…

善意ほど怖いものはない

 他人のためを思って、力を尽くそうとする人をよく見かける。 耳を貸してもいいのは…

プロ棋士になるのは難しい

 将棋のプロ棋士は、1年間で4人のみがなれる職業。(一部例外あり)。東大に入るよりも…

就労移行支援の1回あたりの利用料は就職率などによって異なる

 就労移行支援の1回あたりの利用料は就職率などによって異なる就労移行の利…

パリの代表、ノートルダム大聖堂

フランス、パリのシテ島にあるノートルダム大聖堂が大規模火災を起こした出来事は記憶に新…

新着記事

PAGE TOP