福祉・医療

障碍者雇用の基礎

 

  障碍者枠とは何ぞや、そういう疑問を抱いている従業員も少なくない。一部では障碍者を雇わなければならない理由を知らない人もいる。

 一般企業では法定雇用率として、従業員の2.2パーセントに相当する障碍者の雇用を義務付けている。46人以上の従業員を抱える企業では、人数に応じて障碍者の採用義務が生じることとなる。1000人であった場合、22人は障碍者を雇わなければならない。

 障碍者雇用の対象者は精神障碍者、知的障碍者、身体障碍者となる。以前は精神障碍者はカウントされなかったが、法律の改正によって数に加えられるようになった。

 法定雇用率よりも障碍者を多く雇っていた場合、調整金や障碍者雇用に必要な施設の補助が行われる。企業が法定雇用率を満たしていない場合、罰則金を納めなければならない。悪質な場合、企業名が公表されることもある。 

 雇用された障碍者の一週間における労働時間が20時間以上、30時間未満であった場合は0.5人分、週30時間以上なら1人分としてカウントされる。重度障碍者についてはダブルカウント扱いとなっている。

 法定雇用率については数年に一回、見直しが行われる。一般企業における障碍者の割合は増えていくものと思われる。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 6割程度の対人関係を目指そう【障碍者編】
  2. A型作業所、就労移行支援などの年齢要件見直し
  3. メンタルヘルスを対象とした事業所の紹介(沖縄県)
  4. 福祉事業所の職員が工賃を着服
  5. 支援者から虐待されていると思う利用者は多い
  6. カード式の障碍者手帳もある
  7. 障碍者支援の場において
  8. 支援者と利用者【障碍編】

おすすめ記事

『プレッシャー』- 日々の戦いに明け暮れるー

あなたなら出来ると…言われれば言われる程に……

『ある行旅死亡人の物語』のご紹介

ある行旅死亡人の物語©毎日新聞出版本書は、取材した共同通信記者である武田…

世界の国と国旗☆第54回目 キルギス共和国

皆様こんにちは椎名 夏梨(しいな かりん)です。いつも読んで…

本からノウハウを得よう

本は非常に役に立ちます。読書をしないのはもったいないことこの上ないです。目の前に宝物…

世界の国と国旗☆第18回目 インド共和国

皆様こんにちは!桐谷 凛花(きりたに りんか)です。第18回…

新着記事

PAGE TOP