福祉・医療

兵庫県の障害手帳(取得条件など)

 

 兵庫県の療育手帳にはA、B1、B2の3種類がある。(都道府県によって異なるので、確認してみよう)

 AはIQ35以下(知的障碍の6パーセント)、B1はIQ50以下(知的障碍の約10パーセント)、B2はIQ51~75(知的障碍の約80パーセント)が対象となっている。知的障碍に遅れはなくとも、発達障碍と診断されれば、療育手帳を取得できる。(神戸市は取得不可)

 Aは日常生活がほとんど不可能である状態を示す。精神年齢は3歳以上5歳3ヶ月未満で、幼稚園児と同等のレベルといえる。最重度であった場合、精神年齢は3歳未満となる。

 ・B1は精神年齢が5歳3か月以上、7歳6か月未満となっている。小学生低学年程度の作業能力を有している場合もある。

 ・B2は7歳6か月以上、11歳3か月未満となる。本人に自覚がないまま、社会人となっていることも見受けられる。周囲も一般人と同等とみなしてしまい、当人の障碍に気づかないことも少なくない。(一般人で手帳を取得していない人より、まともに見えることもあるため)

 

 自分の苦しみを周囲に理解されない傾向にあるため、一人で悩むことになる。過去の失敗からか、対人関係を積極的に構築したいと思わない人も少なくない。(友達ゼロでいいから、本当に心を寄せられる人が欲しいと願っている)

 軽度であったとしても、中学校以上の授業についていくのは非常に困難を伴う。運動などは小学生一年生のときから遅れを取ることになる。

 肝心の作業能力は一般の半分程度。就業で力を発揮するのは困難を伴う。障碍者枠でない限り、短期間で解雇される確率は高い。(一部では同じようにできる場合もあるため、100パーセントとはいえない)

 個人的には手帳の基準を見直してもいいと思う。軽度であったとしても、仕事をするにあたっては困難を伴う。日常生活の能力ではなく、作業能力で判断してほしい。

 

文章:陰と陽

 

関連記事

  1. e-ラーニングで障碍者向けのプログラムを学べる
  2. 障碍者枠に対する企業の考え方
  3. 障碍者手帳更新及び自立支援手続き費用の一部補助を行う地域がある
  4. 障碍者施設に感じたわずかな希望
  5. 障碍について【先天性と後天性の違い】
  6. 就労移行の就職率は充分といえるのか?
  7. 障碍者が仕事をする際に気をつけたい7つのポイント
  8. メンタル疾患におすすめの趣味三選
PAGE TOP