免許の更新は精神疾患を患っていた場合、許可されない場合があります。過去にてんかんんなどを持った人が、事故を起こしたことを背景に道路交通法が改正されました。
免許失効となりうる精神疾患の症状を下記に示します。
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖
・そううつ病(そう、うつのどちらかだけなら問題ない)
・重度の眠気を呈する睡眠障害
・認知症(即免許失効)
・その他自動車の安全な運転に必要な認知・予測・判断又は操作のいずれかに関わる能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈する病気
・アルコール・薬物等の中毒
処方されている薬に車の運転を控えるように、と書かれていた場合も報告する必要があるみたいです。
免許の更新の際に、虚偽の報告を行った場合、1年以内の禁固、30万円以下の罰金となる可能性があります。車で事故を起こした場合の刑罰も重くなります。
精神疾患を持っていた場合、更新する前に主治医、薬剤師などとよく相談しましょう。自分の知識だけで、免許更新を行おうとすると痛い目を見るかもしれません。
乗車が危険であると判断した場合、免許を更新しても乗らないことをお勧めします。事故を起こしてから、後悔しても遅いです。
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*筆者は近日中に免許更新を行います。どのような結果になったのかは、後々に記したいと思います。
文章:陰と陽