福祉・医療

精神疾患だと免許が更新されない場合がある

 

 免許の更新は精神疾患を患っていた場合、許可されない場合があります。過去にてんかんんなどを持った人が、事故を起こしたことを背景に道路交通法が改正されました。

 免許失効となりうる精神疾患の症状を下記に示します。

・統合失調症

・てんかん

・再発性の失神

・無自覚性の低血糖

・そううつ病(そう、うつのどちらかだけなら問題ない)

・重度の眠気を呈する睡眠障害

・認知症(即免許失効)

・その他自動車の安全な運転に必要な認知・予測・判断又は操作のいずれかに関わる能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈する病気

・アルコール・薬物等の中毒

 

 処方されている薬に車の運転を控えるように、と書かれていた場合も報告する必要があるみたいです。

 免許の更新の際に、虚偽の報告を行った場合、1年以内の禁固、30万円以下の罰金となる可能性があります。車で事故を起こした場合の刑罰も重くなります。

 精神疾患を持っていた場合、更新する前に主治医、薬剤師などとよく相談しましょう。自分の知識だけで、免許更新を行おうとすると痛い目を見るかもしれません。

 乗車が危険であると判断した場合、免許を更新しても乗らないことをお勧めします。事故を起こしてから、後悔しても遅いです。 

 

https://www.hcd-japan.com/drive2.html

©病気や障害のある方の自動車免許制度 | (公式) 日本身障運転者支援機構WEB SITE

 

*筆者は近日中に免許更新を行います。どのような結果になったのかは、後々に記したいと思います。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 土曜や日曜にデイケアを利用してみよう
  2. 身体障碍者は、無人駅とどう向き合っていくのか
  3. 障碍者が一般会社で働く難しさ5
  4. A型作業所の給料、B型作業所の工賃はどれくらいなのか?
  5. 障碍者の生きる道
  6. 役所の申請手続き(障碍者手帳等)は、時間が掛かり過ぎる
  7. B型作業所に通う場合の注意点
  8. インフルエンザの注射を打つべきか

おすすめ記事

怖い話『お母さんについていく子』

病院に行くと、待合室に一組の親子がいた。お母さんと二人の子供。…

就労移行支援利用(障碍者向け)を考えている方へ

 障碍者で就労移行支援を利用したいという方もいるでしょう。このサービスのマイナス面に…

『君の背中…』―ずっと背中を追いかけていく―

いつも僕は…君の背中を…追いかけていた。…

コロナワクチンを接種した人を対象に値引きする制度を一部で導入

 コロナワクチンを接種した人を対象に、割引を行う制度が一部でスタートしました。内容は…

「居場所」の根深い問題

必要なので、考えます(挨拶)。と、いうわけで、フジカワです。実は僕、大学時代に少し演…

新着記事

PAGE TOP