福祉・医療

雇用保険制度の変更点

 

 ハローワークによる雇用保険の受給制度が変更になった。

 旧制度では退職した会社から離職票が自宅に送付されるまで、雇用保険の受給手続きを行えなかった。(離職票の発行があまりにも遅い場合、退職証明できる書類を持参することで、失職から2週間後に手続き可能となる)

 新制度(平成31年2月現在)は、会社を退職した月日をハローワークの窓口で伝えることで、失業者となった日から仮の手続きを行うことができる。(手続きに関して、会社からの離職票は必要としない。退職証明書は求められる可能性がある)。

 手続きの高速化によって、受給者の待期期間の短縮につながり、失業給付を早くもらえるようになった。会社都合で3月31日に退職した場合、最短で手続きをすれば、4月8日から失業給付を受けられる。(一日の受給金額については離職票が届いてから決定となる)

 離職票を持参しなければ、ハローワークで失業保険の手続きができない。そんな過去の概念にとらわれないようにしたい。自分のメリットのためにも、失業後は早く動けるようにしておきたい。

 

文章:陰と陽

 

関連記事

  1. 障碍者だからといって人生を諦めないようにしたい
  2. 障碍者福祉における支援者側の課題
  3. 発達障碍に向く仕事、向かない仕事
  4. 一般人は見た目ほどいい人生を送っていない
  5. 病院の待ち時間について
  6. 利用者一人一人と向きあえるように、定員をしぼる福祉事業所がある
  7. B型作業所の工賃の差はあり、なし?
  8. 時代の変化が発達障碍者の仕事を奪った

おすすめ記事

最近の流行【ファッション編】

若者なら、最近の流行りに敏感な人たちが多いのではないでしょうか・・!? 雑誌を見…

地元の名産品を使用したA型作業所の紹介

 長崎県の島原市で地元の素材にこだわる、A型作業所(島原むすびす)を見つけたので紹介…

『乗り越えた先に…』

苦しみを乗り越えた先に…何が待っている。幸せ…

暖冬が日常生活に与える影響(主は水不足)

 今年度は降雪量が非常に少ない。多くの地域で例年の半分未満にとどまっている。暖冬が続…

利用者一人一人と向きあえるように、定員をしぼる福祉事業所がある

 A型作業所、B型作業所、就労移行支援では、利用者の人数を増やせば増やすほど補助金を…

新着記事

PAGE TOP