福祉・医療

障碍者雇用の基礎

 

  障碍者枠とは何ぞや、そういう疑問を抱いている従業員も少なくない。一部では障碍者を雇わなければならない理由を知らない人もいる。

 一般企業では法定雇用率として、従業員の2.2パーセントに相当する障碍者の雇用を義務付けている。46人以上の従業員を抱える企業では、人数に応じて障碍者の採用義務が生じることとなる。1000人であった場合、22人は障碍者を雇わなければならない。

 障碍者雇用の対象者は精神障碍者、知的障碍者、身体障碍者となる。以前は精神障碍者はカウントされなかったが、法律の改正によって数に加えられるようになった。

 法定雇用率よりも障碍者を多く雇っていた場合、調整金や障碍者雇用に必要な施設の補助が行われる。企業が法定雇用率を満たしていない場合、罰則金を納めなければならない。悪質な場合、企業名が公表されることもある。 

 雇用された障碍者の一週間における労働時間が20時間以上、30時間未満であった場合は0.5人分、週30時間以上なら1人分としてカウントされる。重度障碍者についてはダブルカウント扱いとなっている。

 法定雇用率については数年に一回、見直しが行われる。一般企業における障碍者の割合は増えていくものと思われる。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 兵庫県の障害手帳(取得条件など)
  2. 就労移行支援を在宅で行う事業所が増えている
  3. A型作業所、B型作業所から一般就労する確率はかなり低い
  4. 支援者(健常者)は利用者(障碍者)に無理を強いることが多い
  5. 竹炭、竹酢などを製造するB型事業所の紹介
  6. 障碍者が会社で居場所を確保するためには
  7. インターネットでおすすめされている就労移行支援事業所
  8. 発達障碍が働く難しさ

おすすめ記事

盲(視覚障碍)・聾(聴覚障碍)者のためのA型作業所の紹介

 盲・聾学校卒業者と対象としたA型作業所を紹介します。(ホームページにおいては雇用契…

『輝き続けた…』―自分を信じる力が大切―

輝き続けた空の下に…存在する私達。だから……

京阪電車の3000系快速急行が減少した理由

 京阪電車の3000系は快速急行用として開発されました。2008年の中之島線開通直後…

特別採用枠を求めて動き出した求職者

  氷河期世代(1993~2004年頃に学校を卒業)を対象とした、兵庫県宝塚市の正規…

詩:『君に逢えて』

心震えていたあの頃君に出逢った…

新着記事

PAGE TOP