福祉・医療

障碍者雇用の基礎

 

  障碍者枠とは何ぞや、そういう疑問を抱いている従業員も少なくない。一部では障碍者を雇わなければならない理由を知らない人もいる。

 一般企業では法定雇用率として、従業員の2.2パーセントに相当する障碍者の雇用を義務付けている。46人以上の従業員を抱える企業では、人数に応じて障碍者の採用義務が生じることとなる。1000人であった場合、22人は障碍者を雇わなければならない。

 障碍者雇用の対象者は精神障碍者、知的障碍者、身体障碍者となる。以前は精神障碍者はカウントされなかったが、法律の改正によって数に加えられるようになった。

 法定雇用率よりも障碍者を多く雇っていた場合、調整金や障碍者雇用に必要な施設の補助が行われる。企業が法定雇用率を満たしていない場合、罰則金を納めなければならない。悪質な場合、企業名が公表されることもある。 

 雇用された障碍者の一週間における労働時間が20時間以上、30時間未満であった場合は0.5人分、週30時間以上なら1人分としてカウントされる。重度障碍者についてはダブルカウント扱いとなっている。

 法定雇用率については数年に一回、見直しが行われる。一般企業における障碍者の割合は増えていくものと思われる。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 「障碍者施設」は、現状維持を望んでいるようにも見える
  2. 障碍者支援で思うこと
  3. 体育会系の人間は、支援員に向かないのではなかろうか。
  4. 発達障碍で障碍者手帳を取得するまでのプロセス
  5. B型作業所でeスポーツのプロでお金を稼ごうというものがあった
  6. 兵庫県の障害手帳(取得条件など)
  7. 障碍者が仕事をする際に気をつけたい7つのポイント
  8. リーゼを減薬した副作用及び経過

おすすめ記事

A型作業所に通う場合の注意点

  お金は欲しくとも、一般就労は難しいと考える障碍者もいると思います。そのような方は…

【サッカー】伝説の選手、ディディエ・ドログバ

伝説のサッカー選手、ディディエ・ドログバをご存知でしょうか。以前…

怖い話『入れ違いの女の子』

小学生の頃、友人が引越したので、新居に遊びに行ったときの話。途中…

『永遠に』

人も物も変わっていく。けれども、変わらないものもある。画像、映像、…

お風呂に柚子を入れる理由(冬至)

 日本では冬至に柚子を入れる習慣がある。どうしてこのようになったのかを以下に示す。…

新着記事

PAGE TOP