福祉・医療

障碍者雇用の基礎

 

  障碍者枠とは何ぞや、そういう疑問を抱いている従業員も少なくない。一部では障碍者を雇わなければならない理由を知らない人もいる。

 一般企業では法定雇用率として、従業員の2.2パーセントに相当する障碍者の雇用を義務付けている。46人以上の従業員を抱える企業では、人数に応じて障碍者の採用義務が生じることとなる。1000人であった場合、22人は障碍者を雇わなければならない。

 障碍者雇用の対象者は精神障碍者、知的障碍者、身体障碍者となる。以前は精神障碍者はカウントされなかったが、法律の改正によって数に加えられるようになった。

 法定雇用率よりも障碍者を多く雇っていた場合、調整金や障碍者雇用に必要な施設の補助が行われる。企業が法定雇用率を満たしていない場合、罰則金を納めなければならない。悪質な場合、企業名が公表されることもある。 

 雇用された障碍者の一週間における労働時間が20時間以上、30時間未満であった場合は0.5人分、週30時間以上なら1人分としてカウントされる。重度障碍者についてはダブルカウント扱いとなっている。

 法定雇用率については数年に一回、見直しが行われる。一般企業における障碍者の割合は増えていくものと思われる。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 精神科であったやり取り
  2. 能力を重視する社会【障碍編】
  3. 役所の申請手続き(障碍者手帳等)は、時間が掛かり過ぎる
  4. 障碍者施設ではどのようなことを行っているのか
  5. 障碍者は八方美人より一つに打ち込んでみたい
  6. 配偶者のいる障碍者はA型作業所、B型作業所、就労移行などを利用し…
  7. 障碍者が仕事をする際に気をつけたい7つのポイント
  8. A型作業所、B型作業所から一般就労する確率はかなり低い

おすすめ記事

罪を憎んで人を憎まず

出典:© いらすとや. All Rights Reserved.何も悪いことはしていない?…

『ごめんねよりありがとう』

「ごめんね」って言われるより「ありがとう」って言われた方が気持ち…

『強くなりたい』

漫画の主人公みたいにいじめられても負けなかったり…&nbsp…

精進していこう

何事もはじめは、おぼつかないと思います。経験を重ねて…

国立国会図書館を活用しよう

国立国会図書館が、2022年5月19日から個人向けデジタル化資料送信サービスを開始し…

新着記事

PAGE TOP