福祉・医療

障碍者雇用の基礎

 

  障碍者枠とは何ぞや、そういう疑問を抱いている従業員も少なくない。一部では障碍者を雇わなければならない理由を知らない人もいる。

 一般企業では法定雇用率として、従業員の2.2パーセントに相当する障碍者の雇用を義務付けている。46人以上の従業員を抱える企業では、人数に応じて障碍者の採用義務が生じることとなる。1000人であった場合、22人は障碍者を雇わなければならない。

 障碍者雇用の対象者は精神障碍者、知的障碍者、身体障碍者となる。以前は精神障碍者はカウントされなかったが、法律の改正によって数に加えられるようになった。

 法定雇用率よりも障碍者を多く雇っていた場合、調整金や障碍者雇用に必要な施設の補助が行われる。企業が法定雇用率を満たしていない場合、罰則金を納めなければならない。悪質な場合、企業名が公表されることもある。 

 雇用された障碍者の一週間における労働時間が20時間以上、30時間未満であった場合は0.5人分、週30時間以上なら1人分としてカウントされる。重度障碍者についてはダブルカウント扱いとなっている。

 法定雇用率については数年に一回、見直しが行われる。一般企業における障碍者の割合は増えていくものと思われる。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. A型作業所においては、まじめに仕事すると損をする
  2. 利用者一人一人と向きあえるように、定員をしぼる福祉事業所がある
  3. 障碍を持っていると正しいはずの答えが間違いとなることも少なくない…
  4. 障碍者が一般会社で働く難しさ5
  5. メンタル疾患の人に
  6. 障碍者が一般会社で働く難しさ4
  7. 年収204万以上であった場合、就労定着支援も利用料がかかる
  8. 「自律神経訓練法」は、実行がほぼ不可能で意味もなく時間の無駄

おすすめ記事

『手を離す』

いつだってそう…悩んでいる子を見て…人は……

若さを保つ秘訣

人は、いつまでも成長していけると思います。常に向上心…

今年は旅行、ライブ、スポーツ観戦などが難しいかも

 コロナウイルスの拡大を受けて、海外への旅行は難しくなった。飛行機内に感染者が一人で…

コラム:『M君のこと』

高校の頃、M君という同級生がいた。M君は格好つけるところがあった…

退職エントリというサイトがある

 筆者は耳にしたことはなかったけど 、「退職エントリ」というサイトが一部で流行してい…

新着記事

PAGE TOP