二〇三〇年、障碍者支援(A型、B型、就労移行)に対する法律が施行された。内容は以下のとおりである。
(1)利用者の不得手としていることを無理に強いない
(2)障碍者によって対応を変えない(すべての利用者を同じように扱う)
(3)基本的に同じ仕事をさせる。(能力によって変えない)
(4)自分ができるからといって、当事者に同じレベルを求めない。
(5)利用者のいるところで、他の人の悪口をいわない
(6)障碍者を明らかに嫌いだと思える、支援者を辞めさせる権利を利用者に付与する。
(7)収入の見込めない、作業所では長くいてほしいといわない(拘束禁止事項に該当)
月収が15万を超える場合は慰留してもよい。
(8)一般人の感覚で話すのを禁止(利用者がついていける場合は許される)
(9)当事者に近い感性を持つ従業員(外部でいい)を一人以上雇う。(分かり合える人と話す機会を設けることで、孤立するのを防ぐ)
(10)支援員(外部を含む)を定期的に入れ替える。(同じ状態が続くと腐敗しやすい)
利用者にとっては天国、支援者にとっては地獄のような内容となっている。親のしつけと同じく、あまりにも厳しすぎたために、障碍者支援における支援員は激減した。安い給料なのに、厳しい義務を課されるのは耐えられなかったようだ。
文章:陰と陽