街中で電動キックボードを運転している人を見かけたことはあるだろうか。
ただのキックボードと言えば遊具の印象を受けるが、電動キックボードとなるとこれはもう乗り物であると思う方も多いだろう。
現行では原付バイクと同じ扱い
現時点では電動キックボードは原動機付自転車運転免許がないと公道を運転できない。
保安基準に適合するよう、定格出力0.60キロワットに定めており、ブレーキ、ライト、ミラー、警音器、反射器等、整備が必要である。
また自賠責保険に加入しなければならなくて、歩道走行は禁止である。原動機付自転車と同じ扱いだから当然ナンバープレートもヘルメットも装着しなければならない。
道交法改正による規制緩和
令和4年4月19日、衆議院本会議で可決された道交法改正により、電動キックボードは法的に「特定小型原動機付自転車」と新たな車両区分を設けて位置付けられた。
公布されて施行は最長2年後の見込みだが、以下の通りの要件を満たせば公道で電動キックボードに乗ることができる。
- 16歳以上から乗れる
- 最高速度は時速20キロメートル以下
- ヘルメット着用は任意
- 車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる
- 歩道走行は不可(最高速度時速6キロメートル以下の電動キックボードなら可能)
施行はまだ先である
では、道交法改正の施行まで電動キックボードは法律上ではどのように位置づけられるのかというと、先ほど述べた通り、原動機付自転車と同じ扱いで自賠責保険加入やナンバープレートの装着など、原付バイクと同じ扱いになっている。
それは、道交法改正法施行後も時速20キロメートルを超える電動キックボードにも該当するので注意が必要である。
つまり、現時点では電動キックボードは原付バイクと同じ扱いを心得なければならない。
相次ぐ事故、トラブルの報道
法改正自体は規制緩和の方向を向いているが、メディアが取り上げる電動キックボードの風当たりは強いように見受けられる。
自転車あるいは電動アシスト付き自転車の次を行く乗り物として注目されているが事故やトラブルもあり、そこへ焦点を当てると、環境への配慮や利便性を差し置いて眉を顰める方も多いかと思う。
未知の交通社会へ向けて
海外では電動キックボードが通勤、通学の手段として巷を席巻しているようだが国ごとに法整備やルール作りがまちまちであり、国内で安全に交通社会に溶け込めるか不安材料も多いのが実情であり、今回の規制緩和を機に賛否両論が噴出している。
また、法整備は整ったものの、これから普及を目指すメーカーの商品開発もさることながら事業化へ向けたインフラ整備やサービス提供もまだ黎明期であり、今後の電動キックボード事業の動向が注目される。
利便性と使い勝手
電動キックボードは車輪も小さく、立って乗るので重心が高く、その特性をよく理解したうえで運転しなければならないと思う。段差や登坂や急制動時にバランスを崩しやすいことが想像でき、たとえば、高齢者が電動キックボードに乗って近くのスーパーへ買い物に行くという状況の利用は考えにくい。
主に若年層の通勤、通学手段として使用されることの方が多いのではないか。
まとめ
環境問題への配慮と利便性をうたい文句に事故や交通トラブルで批判にさらされながらも電動キックボードの3輪化など、安全面に重点を置いたフィードバックで商品開発が進めば、あるいは普及の弾みに繋がるかもしれないが、動向を見極めるにはまだ時間とメディアの賛否両論の渦中で電動キックボードの利用の在り方を各々が模索していくことになると思われる。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2204/25/news195.html
©電動キックボードの規制緩和、メーカーの業界団体はヘルメット着用「推奨」 – ITmedia NEWS
文章:drachan
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