福祉・医療

休職中であっても条件を満たせば、就労移行事業所を利用可能

 

  以前は一般企業に就職していた場合、休職中は就労移行支援事業所の利用は認められていませんでした。

 

 現在は制度の改正もあり、条件を満たすことによって、休職中に就労移行支援事業所を利用できることもあります。(すべてを認めているわけではないことに注意)

 

 厚生労働省によると以下の3つの条件を満たした場合、休職中であっても就労移行支援事業所を利用することができます。

 

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等によ る復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である 場合

 

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支 援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

 

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、 より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断し た場合  

 

*一部のみを記したので、詳しいことを知りたい場合は下記のホームページを参照にしましょう。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/syogaisisetsu/documents/q_and_a_180425.pdf  

 

 便利なシステムに思えますけど、会社に相談しなくてはならないというところは大きなネックとなります。雇用主は雇い続けていることを前提としているため、他の会社にうつりかねないシステムを了承するのは考えにくくなります。休職者の実態としては、退職してから就労移行を利用する方が大半を占めているようです。

 

 実際に使えるはどうかはわからないものの、制度そのものだけでも頭に叩き込ませておきましょう。

 知識として吸収しておくだけで、選択肢は広がっていきます。

 

*制度は変更されていくので、時代に乗り遅れないようにしましょう。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. タクシーが車椅子利用者を乗車拒否
  2. 障碍者支援は生活管理を重点に相談してみよう
  3. 精神障碍者の自殺問題(大阪)について
  4. 能力を重視する社会【障碍編】
  5. パワハラまがいの支援員を職場から消す方法
  6. 自分の幸せすらわからない支援員が、他人を幸福にするのははなっから…
  7. 支援員の支援適性をしっかりと見極めよう
  8. 地元の名産である(五島手延べうどん)に特化したB型作業所の紹介
PAGE TOP