福祉・医療

休職中であっても条件を満たせば、就労移行事業所を利用可能

 

  以前は一般企業に就職していた場合、休職中は就労移行支援事業所の利用は認められていませんでした。

 

 現在は制度の改正もあり、条件を満たすことによって、休職中に就労移行支援事業所を利用できることもあります。(すべてを認めているわけではないことに注意)

 

 厚生労働省によると以下の3つの条件を満たした場合、休職中であっても就労移行支援事業所を利用することができます。

 

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等によ る復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である 場合

 

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支 援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

 

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、 より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断し た場合  

 

*一部のみを記したので、詳しいことを知りたい場合は下記のホームページを参照にしましょう。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/syogaisisetsu/documents/q_and_a_180425.pdf  

 

 便利なシステムに思えますけど、会社に相談しなくてはならないというところは大きなネックとなります。雇用主は雇い続けていることを前提としているため、他の会社にうつりかねないシステムを了承するのは考えにくくなります。休職者の実態としては、退職してから就労移行を利用する方が大半を占めているようです。

 

 実際に使えるはどうかはわからないものの、制度そのものだけでも頭に叩き込ませておきましょう。

 知識として吸収しておくだけで、選択肢は広がっていきます。

 

*制度は変更されていくので、時代に乗り遅れないようにしましょう。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 依存症への精神科医の拒否感は強い
  2. 精神安定剤のリーゼを減薬する方法
  3. ショートショート『障碍者の闇』
  4. 広く浅くが唱えられる限り、発達障碍は生きにくい
  5. 法定雇用率は低すぎる
  6. 【難病について③】『障碍者・難病患者に理解ある会社です!』が本当…
  7. 障碍者にとって一般枠、障害者枠のどちらであっても厳しい
  8. 支援者と知的障碍(発達障碍)は見ている世界が違う

おすすめ記事

大谷のホームラン王に期待

 大谷翔平選手が14号ホームランを放ちました。このままのペースでホームランを打ち続け…

『どうすればよかったの?』―誰か教えてこの答えを―

もう分かんないよ…人の気持ちを理解するのって……

ハローワークに配置されたサポーターの是非

 ハローワークに雇用トータルサポーター(精神障碍者向けの就職相談)が配置されました。…

路線バスの低迷で地方の足が消えていく

 地方におけるバスの削減が目立つ。 筆者の住んでいる地方においても例外ではない。…

あなたの願いを書いてみよう

あなたの願いは、何ですか?具体的に書いてみよう。夢を現実に叶えたいのなら、行動するこ…

新着記事

PAGE TOP