1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。 3 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年青森県条例第67号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施する。
事業所マップ
杉の子(青森県弘前市)
杉の子は、青森県弘前市にある事業所で、 就労継続支援B型 のサービスを提供しています。
事業所等の運営に関する方針
事業所名 | 杉の子 |
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サービスの種類 |
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住所 | 青森県弘前市城東中央四丁目7番地3 |
定休日 | 年末年始12月27日から1月3日 |
電話 | 0172-27-0252 |
FAX | FAXの登録はありませんでした。 |
事業者番号 | 0210201497 |
サービス提供の地域 | 弘前市、黒石市、平川市、南津軽郡、西津軽郡、北津軽郡 |
ホームページ | ホームページの登録はありませんでした。 |
管轄の行政機関 | 弘前市ホームページ |
法人等の名称 | 株式会社杉の子会 |
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法人番号 | 6420001014728 |
主たる事業所 | 青森県弘前市城東中央四丁目7番地3 |
このページのデーター参照元
このページのデーターは、独立行政法人 福祉医療機構のメタデータを利用して構成しており、このページのデーターは弘前市にある杉の子の事業所データーを利用しています。更に詳細な情報は、こちらの参照データーから確認する事ができます。