福祉・医療

障碍者の雇用保険(失業給付)

 

  自己都合による退職の場合、障碍者は雇用保険を全額受け取ることができない。(6か月以上1年未満は除く)

 障碍者は雇用保険に一年以上加入すると、300日(45歳以上は360日)失業保険を受け取ることができる。ただ、待期期間が生じた場合はそうはならない。

 雇用保険は退職後、1年間しかもらうことができない(45歳以上の障碍者は1年と2か月)。自己都合による退職で、3か月間の待期期間が生じると、300日の雇用保険を受給する前に1年が経過する。その後の失業給付は期限切れという扱いとなり一切支払われ新しい制度で翌日から対応できたとしても、10パーセント以上もの日数が消滅することになる。1日の受給金額が4000円であった場合、12万円以上のお金を失うことになる。決して小さくない金額だ。

 雇用保険を満額受給する前に、権利が消滅してしまうのはおかしいのではなかろうか。受給期間が300日間と決まっているのであれば、最後まで受け取れる制度作りを求めたい。

 消えた雇用保険で悲しまない障碍者を生み出さないためにも、細かいところをきっちりしてほしい。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 病院の待ち時間について
  2. 初診のオンライン診察解禁(精神科のサイト付き)
  3. 自殺者数が減少傾向にある
  4. 発達障碍で障碍者手帳を取得するまでのプロセス
  5. 発達障碍者からすると、利用者に寄り添うという企業理念はでまかせ
  6. 障碍者施設に感じたわずかな希望
  7. きっちりとした教育を行わないと、レベルの低い人間が増えていく
  8. メンタルヘルスの本の出版に携わるA型作業所

おすすめ記事

選抜の甲子園出場校予想2

高校野球秋季大会も東京を除いて、優勝校が決定しました。これまでの結果を元に出場校を予想したいと思…

朝ノ山が6場所の出場停止処分

 朝ノ山が6場所の出場停止処分を受けました。これにより、三段目まで落ちるのは確実な情…

勉強をゲーム感覚で行える発達障碍が真の一流となる

 勉強をやらされていると思わないことが伸びるために重要です。人間は自分の意志でやらな…

精神科を変更する場合にやっておきたいこと

 精神科に通院する場合、自立支援の恩恵を受けられます。(指定できる病院の数は、一ヵ所…

詩:『何もわからずに』

無理やり連れてこられたこの舞台でどう演じれば…

新着記事

PAGE TOP