福祉・医療

障碍者の雇用保険(失業給付)

 

  自己都合による退職の場合、障碍者は雇用保険を全額受け取ることができない。(6か月以上1年未満は除く)

 障碍者は雇用保険に一年以上加入すると、300日(45歳以上は360日)失業保険を受け取ることができる。ただ、待期期間が生じた場合はそうはならない。

 雇用保険は退職後、1年間しかもらうことができない(45歳以上の障碍者は1年と2か月)。自己都合による退職で、3か月間の待期期間が生じると、300日の雇用保険を受給する前に1年が経過する。その後の失業給付は期限切れという扱いとなり一切支払われ新しい制度で翌日から対応できたとしても、10パーセント以上もの日数が消滅することになる。1日の受給金額が4000円であった場合、12万円以上のお金を失うことになる。決して小さくない金額だ。

 雇用保険を満額受給する前に、権利が消滅してしまうのはおかしいのではなかろうか。受給期間が300日間と決まっているのであれば、最後まで受け取れる制度作りを求めたい。

 消えた雇用保険で悲しまない障碍者を生み出さないためにも、細かいところをきっちりしてほしい。

 

文章:陰と陽

関連記事

  1. 就労移行の就職率は充分といえるのか?
  2. A型作業所の給料、B型作業所の工賃はどれくらいなのか?
  3. 企業は障害者雇用を本当はしたくない
  4. 障碍について理解を深めると
  5. 社会的弱者をコロナウイルスの脅威から守ろう
  6. 年金制度の将来を案ずる
  7. 障碍者支援は「営業事務職」の側面が強い
  8. 配偶者のいる障碍者はA型作業所、B型作業所、就労移行などを利用し…

おすすめ記事

詩『「今」を大切に』

誰人も死は避けられない。いつ自分が死を迎えるのか…

『犬や猫への理解を深めよう』①

犬が好き・猫が好きでもどこが不安や怖さがあって接することができない方は多くいらっ…

女性から男性に対するセクハラは報道されにくい

 男性から女性に対するセクハラは、テレビやインターネットでたびたび報道される。胸や下…

超十ギガ!

タイトルは単に「鳥獣戯画」と引っかけたかっただけ、などと供述しており(挨拶)。と、いうわけで…

障碍者にとって一般枠、障害者枠のどちらであっても厳しい

 障碍者にとっては一般枠、障碍者のどちらであったとしても厳しい立場に立たされる。…

新着記事

PAGE TOP