福祉・医療

障碍者枠で就労した後の体制を考える

 

  障碍者採用で20、30時間以上の勤務に疑問を抱いた人も居るのではなかろうか。

 企業が30時間を指定しているのには意味がある。障碍者枠では30時間以上の雇用でなくては、法定雇用率が一人分としてカウントされない。29時間であった場合、0.5人分としてカウントされるため、同じ時間の障碍者をもう一人雇う必要がある。

 大企業は賃金が一定以上である場合、社会保険、厚生年金を収めることになる。30時間以上働ける当事者を探した方がコストダウンになるし、障碍者の数も少なくて済む。障碍者を一人雇うと、支援機関等の調整に時間を取られるため、業務量に影響が出ることも予想される。

 20時間は障碍者を法定雇用率としてカウントできる最小時間。19時間勤務は障碍者雇用の数に含めることができない。法定雇用率を満たすために雇っているのに、人数としてカウントされないのであれば採用する意味はない。最近ではソフトバンクなどが障碍者を20時間未満で雇っているものの、広がりを欠いている。週に20時間であっても働くのが難しい障碍者にとっては、枠で採用されるのをあきらめるしかなくなってしまう。

 20時間、30時間となっている就業時間に幅を持たせる。そうすれば、障碍者の活躍の場は広がるかもしれない。10時間未満を0.125人、10時間から20時間を0.25人とし、40時間以上なら企業への補助金を2倍にするといったように幅を広げることで、活躍する機会、生活に余裕のある障碍者の数は増えていくに違いない。

 

文章:陰と陽

 

関連記事

  1. 障碍者は職場で支援員(健常者)と親しくするのは難しい
  2. A型作業所、B型作業所から一般就労する確率はかなり低い
  3. 知的障碍の生きにくさ
  4. 依存症への精神科医の拒否感は強い
  5. E型肝炎ウイルス(HEV)は死ぬ事もある怖い病原体
  6. 障碍について理解を深めると
  7. いじめ保険とは?
  8. 就労移行支援の1回あたりの利用料は就職率などによって異なる

おすすめ記事

私的な睡眠の話

昔ながらのやり方に、頑なにこだわる江戸っ子の職人が、失敗ばかりする新入りを見かねて、一言。「…

世界の国と国旗☆第17回目 イタリア共和国

皆様こんにちは!桐谷 凛花(きりたに りんか)です。第17回…

世の中、「さえすれば」なんか、ない。

「未完成品のみかん製品」というダジャレが浮かんだんですが、我ながら「どうなの?」とは思います(挨拶)…

人の見えかた

人は、同じ人であっても、人に対する見かたは変わるものです。その人…

大相撲における十両と幕下(上位)の違い

 「大相撲」の秋場所が始まった。 大相撲の番付は幕内、十両、幕下、三段目、序二段、序の口にわけら…

新着記事

PAGE TOP