福祉・医療

障碍者枠で就労した後の体制を考える

 

  障碍者採用で20、30時間以上の勤務に疑問を抱いた人も居るのではなかろうか。

 企業が30時間を指定しているのには意味がある。障碍者枠では30時間以上の雇用でなくては、法定雇用率が一人分としてカウントされない。29時間であった場合、0.5人分としてカウントされるため、同じ時間の障碍者をもう一人雇う必要がある。

 大企業は賃金が一定以上である場合、社会保険、厚生年金を収めることになる。30時間以上働ける当事者を探した方がコストダウンになるし、障碍者の数も少なくて済む。障碍者を一人雇うと、支援機関等の調整に時間を取られるため、業務量に影響が出ることも予想される。

 20時間は障碍者を法定雇用率としてカウントできる最小時間。19時間勤務は障碍者雇用の数に含めることができない。法定雇用率を満たすために雇っているのに、人数としてカウントされないのであれば採用する意味はない。最近ではソフトバンクなどが障碍者を20時間未満で雇っているものの、広がりを欠いている。週に20時間であっても働くのが難しい障碍者にとっては、枠で採用されるのをあきらめるしかなくなってしまう。

 20時間、30時間となっている就業時間に幅を持たせる。そうすれば、障碍者の活躍の場は広がるかもしれない。10時間未満を0.125人、10時間から20時間を0.25人とし、40時間以上なら企業への補助金を2倍にするといったように幅を広げることで、活躍する機会、生活に余裕のある障碍者の数は増えていくに違いない。

 

文章:陰と陽

 

関連記事

  1. 発達障碍者に読んでほしいサイト
  2. 精神疾患だと免許が更新されない場合がある
  3. 健康のために、「歯科検診」を受けよう
  4. 自殺者数が減少傾向にある
  5. 盲(視覚障碍)・聾(聴覚障碍)者のためのA型作業所の紹介
  6. 『統合失調症』と薬物療法
  7. A型作業所、B型作業所の就職率と今後
  8. 利用者と支援者の距離感【障碍者編】

おすすめ記事

怖い話『駆けてくる男』

友人と二人で、買い物に出かけたときのこと。途中、友人が私用があるというので、とあ…

【将棋界】フリークラスでプロ入りするメリット、デメリット

 プロデビューをする一部の棋士は、フリークラスに編入されることになります。フリークラ…

1人の優れた人間は10000人の凡人よりも優れた実績を上げる

 祖父の履歴書を読みました。 その内容だけ見ると、一回たりとも面接を受けて入社し…

変化を楽しもう

何が起きるかわからないのが人生です。不安を抱えて過ごすのも人生です。ワクワクしながら…

怖い話『取りに来て』

友人の家を出て、しばらくしてから忘れ物したことに気付きました。引き返しながら電話…

新着記事

PAGE TOP