福祉・医療

障碍者総合支援法(令和3年)

 

 厚生労働省が「令和3年度の障碍福祉サービス等報酬改定の概要」を発表しました。

 対象はA型作業所、B型作業所、就労移行支援、就労定着支援などに及びます。

 

 A型作業所については制度そのものが大きく改定されます。労働時間だけで評価されていた制度は、時間、生産活動、多様的な働き方、支援力向上、地域連携活動の5項目になりました。5つの総合点数によって、基本報酬が決まります。点数の付け方いかんによっては、補助金が削減される可能性はおおいにあります。

 

 B型作業所においては、平均工賃が高い事業所をさらに評価するシステムとなっています。利用者の収入に応じて、評価を認定する仕組みです。

 

 就労移行支援事業においては、定着率の高い事業所への基本報酬を増やす一方、定着率の低い事業所については基本報酬を減らす内容となっています。事業所の取り組み次第で、基本報酬が増減しやすくなっています。

 

 就労定着支援についても、区分が変更されています。定着率が高いほど、基本報酬が増えることになります。なお、定着率が3割未満であった場合については、従来よりも基本報酬を削減されることもあります。

 

 他についても障碍者への制度は変更されます。自分の関係のあるところをしっかりと閲覧し、理解するようにつとめましょう。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734439.pdf

©令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

 

文章:陰と陽

 

画像提供元 https://foter.com/f6/photo/836870729/15b8ca7df0/

関連記事

  1. 健康のために、「歯科検診」を受けよう
  2. ショートショート『二度自信を失う』
  3. ハローワークに配置されたサポーターの是非
  4. 条件付きで訓練費を支給される就労移行事業所もある
  5. 医者が受けない『バリウム胃がんX線検査』 – それで…
  6. 障碍者の切なる願い
  7. 第三者のために力を尽くしても認められない
  8. 障碍者が一般会社で働く難しさ2
PAGE TOP