雇用保険の給付制限は2020年10月1日より2ヵ月となります。これまでは3ヵ月だったため、1か月間短くなります。
以前よりも早く受給できるようになることで、心に余裕を持たせやすくなります。新しい就職活動に向けて、プラスの影響をもたらすでしょう。
雇用保険は給付制限以外においても、制度を変更されています。以前は離職票を持っていかなければ、雇用保険の手続きを行うことはできませんでした。現在は退職日を証明する書類を持参することによって、退職日の翌日から雇用保険の仮手続きをできるように制度が変更されました。受給できるまで二週間程度の短縮となります。
二つの要素を合わせると、受給するまでの待機期間は2ヵ月と1週間となります。数年前までは4カ月近くかかっていただけに、待機期間は半分まで短縮されました。退職後のお金に困る人にとっては朗報といえるでしょう。
注意事項として挙げられるのは、2ヵ月の給付制限は5年間で2回までしか適用されないことです。5年以内に3度目の退職を行った場合は、従来と同じく3ヵ月の給付制限期間となります。
2020年の10月1日以降の退職に適用されることも覚えておきましょう。9月30日以前の離職であった場合は、従来通り3ヵ月の給付制限を課されます。(後で退職した離職者の方が早く雇用保険をもらうことになる)
自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまでどおり3ヵ月となります。10月1日以降であったとしても、従来通りとなります。
雇用保険の制度はときどき変更されます。定期的にチェックすることにより、自分に損のないようにしていきましょう。
ハローワークのURLを張り付けておくので、詳細を知りたい場合はこちらを確認しましょう。
©よくあるご質問(雇用保険について) – ハローワーク …
文章:陰と陽