福祉・医療

障碍者枠で就労した後の体制を考える

 

  障碍者採用で20、30時間以上の勤務に疑問を抱いた人も居るのではなかろうか。

 企業が30時間を指定しているのには意味がある。障碍者枠では30時間以上の雇用でなくては、法定雇用率が一人分としてカウントされない。29時間であった場合、0.5人分としてカウントされるため、同じ時間の障碍者をもう一人雇う必要がある。

 大企業は賃金が一定以上である場合、社会保険、厚生年金を収めることになる。30時間以上働ける当事者を探した方がコストダウンになるし、障碍者の数も少なくて済む。障碍者を一人雇うと、支援機関等の調整に時間を取られるため、業務量に影響が出ることも予想される。

 20時間は障碍者を法定雇用率としてカウントできる最小時間。19時間勤務は障碍者雇用の数に含めることができない。法定雇用率を満たすために雇っているのに、人数としてカウントされないのであれば採用する意味はない。最近ではソフトバンクなどが障碍者を20時間未満で雇っているものの、広がりを欠いている。週に20時間であっても働くのが難しい障碍者にとっては、枠で採用されるのをあきらめるしかなくなってしまう。

 20時間、30時間となっている就業時間に幅を持たせる。そうすれば、障碍者の活躍の場は広がるかもしれない。10時間未満を0.125人、10時間から20時間を0.25人とし、40時間以上なら企業への補助金を2倍にするといったように幅を広げることで、活躍する機会、生活に余裕のある障碍者の数は増えていくに違いない。

 

文章:陰と陽

 

関連記事

  1. 人間の苦しさの大半は自業自得
  2. A型作業所では利用者から支援員になれる可能性もある
  3. 障碍者枠で働いている人に対する一般人の評価
  4. 発達障碍児が退学させられた学校を提訴
  5. 介護事業所の管理者のテレワーク解禁
  6. 障碍者にとってのテレワークの良さ
  7. 大半のA型事業所は商売繁盛しなければ、黒字化は極めて厳しい
  8. 発達障碍で障碍者手帳を取得するまでのプロセス
PAGE TOP